北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第九条の情報を定める命令


公布:平成14年12月27日内閣府令・厚生労働省令第9号
施行:平成15年1月1日

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第九条の規定に基づき、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第九条の情報を定める命令を次のように定める。

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「施行令」という。)第九条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項に規定する被害者であって帰国したもの(以下「帰国した被害者」という。)又は施行令第六条に規定する被害者の子及び孫(以下単に「被害者の子及び孫」という。)の別並びに当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の氏名、性別及び生年月日
 二 帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間)
 三 帰国した被害者又は被害者の子及び孫が帰国し、又は入国し本邦に住所を有するに至った場合には、その旨、その日付及び当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の住所

   附 則

 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

以上

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