農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則を廃止する総理府令


公布:平成11年11月17日総理府令第56号
施行:平成12年4月1日

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総理府本府関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百七十二号)の規定に基づき、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則を廃止する総理府令を次のように定める。

 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第三十三号)は、廃止する。

   附 則

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

以上

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