特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第十三条第一項に規定する指定法人を指定する省令


公布:平成14年7月10日総務省令第80号
施行:平成14年7月10日

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)を実施するため、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第十三条第一項に規定する指定法人を指定する省令を次のように定める。

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第十三条第一項に規定する指定法人として、次の者を指定する。
 一 法人の名称 財団法人日本データ通信協会
 二 法人の住所 東京都北区田端一丁目二十一番八号
 三 特定電子メール適正化業務を行う事務所の所在地 東京都北区田端一丁目二十一番八号
 四 指定の日 平成十四年七月十日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

以上

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