道路交通事業抵当登記取扱手続


公布:昭和27年8月18日法務省令第15号
施行:昭和27年8月20日
改正:昭和35年3月31日法務省令第10号
施行:昭和35年4月1日
改正:昭和39年3月31日法務省令第48号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和63年8月25日法務省令第37号
施行:昭和63年9月1日
改正:平成2年12月1日法務省令第41号
施行:平成2年12月1日

 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百六十四条の規定に基き、道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。

(準用規定)
第一条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定がある場合を除いて、工場抵当登記取扱手続(明治三十八年司法省令第十八号)中工場財団に関する規定(工場の図面に関する規定を除く。)を準用する。

(登記申請の提出書面)
第二条 道路交通事業財団所有権保存の登記を申請するには、法第十三条に掲げる書面の外、法第二条の規定による認定を証する書面を提出しなければならない。道路交通事業財団の表示の変更の登記で事業単位の数の変更に係るものの申請についても、同様とする。

(登記申請書の路線の表示)
第三条 登記の申請書に法第十二条第二号の路線又は同条第三号の三の運行系統の表示をするには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記載しなければならない。

(目録の記載事項)
第四条 道路交通事業財団目録に牛又は馬の表示をするには、その性、生年月、用途及び特徴を記載しなければならない。

(財団の表示)
第五条 登記官が道路交通事業財団の登記用紙中表題部に道路交通事業財団の表示をするには、法第十二条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(主務大臣への通知)
第六条 工場抵当登記取扱手続第二十一条の規定は、法第十一条の規定による通知をする場合に準用する。

(目録の保存期間)
第七条 道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記用紙を閉鎖した時から、三十年間保存しなければならない。

(電子情報処理組織による取扱い)
第八条 道路交通事業団の登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第五条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。

   附 則

 この省令は、法施行の日から施行する。

以上

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