446 re(1):毒劇物薬品の販売について |
はじめまして。
毒劇物の販売・輸入・製造するには、知事に対しそれぞれ届出をしなければいけないのです。
窓口は営業所等所在地を管轄する保健所になります。
その際毒物劇物取扱責任者を選任しなくてはいけません。
1、薬剤師
2、高校以上の学校にて化学に関する学科を卒業した者
3、毒物劇物取扱者試験に合格した者
(年一回試験があります、詳しくは都道府県のHPに書いてあると思います)
責任者になるにはこれらの3パターンがあります。
ちなみに無届が密告された場合、最悪罰金・過料又は懲役刑だったと記憶していますが
毒物劇物取締法をお読みください。
あなたの仕入先&販売先で毒劇法に関連し問題がなければ
保健所からの査察はまずないと思います。
あと恐れるのは内部告発です。
言葉足らずかもしれませんが・・・。
〔ツリー構成〕
【445】 毒劇物薬品の販売について 2007/8/19(日)21:00 INTEL (854) |
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