前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

413 国民投票法案 憲法改正
2007/4/6(金)14:21 - 違憲だ - 24127 hit(s)

引用する
現在のパスワード


第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。

質問1
「その過半数の賛成を必要とする。」の「その」とは国民を指しているのでしょうか?

質問2
憲法の他の条文で、例えば10条や29条2などは、「法律でこれを定める」と明記されていますが
憲法96条には、その様な文言はありません。
と言うことは、国民投票に関して、別に法律を定めることはできないと思います。

と言うわけで、表記法案は、違憲だと思うのですが如何ですか?


〔ツリー構成〕

【413】 国民投票法案 憲法改正 2007/4/6(金)14:21 違憲だ (606)
┣【414】 re(1):国民投票法案 憲法改正 2007/4/6(金)19:49 D (665)
┣【415】 re(2):国民投票法案 憲法改正 2007/4/9(月)14:01 違憲だ (330)
┣【417】 re(3):国民投票法案 憲法改正 2007/4/10(火)19:22 D (437)
┣【419】 re(4):国民投票法案 憲法改正 2007/4/11(水)11:21 違憲だ (154)
┣【420】 re(5):国民投票法案 憲法改正 2007/4/12(木)22:57 D (310)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.