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2007/4/6(金)14:21 - 違憲だ - 24127 hit(s)
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
質問1
「その過半数の賛成を必要とする。」の「その」とは国民を指しているのでしょうか?
質問2
憲法の他の条文で、例えば10条や29条2などは、「法律でこれを定める」と明記されていますが
憲法96条には、その様な文言はありません。
と言うことは、国民投票に関して、別に法律を定めることはできないと思います。
と言うわけで、表記法案は、違憲だと思うのですが如何ですか?
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【413】 国民投票法案 憲法改正 2007/4/6(金)14:21 違憲だ (606) |
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